スポンサードリンク

MJ スプレッド

キャッシングの利息は制限があります!

法定利息とは何かわかりやすく解説します。
法定利息とは、法律が決めた利子や利率のことです。
利息に関する法律は、民法で定められたものと商法で定められたものの2種類があります。それぞれ適応される利息は次のとおりです。
個人と個人の場合は民法が適応され、法定利息は年5%です。商売人と商売人、商売人と個人の場合は商法が適応され、法定利息は年6%になります。
しかし、この法定利息を見ると「あれ?」という気がしませんか?
通常の契約ではもっと様々な利息で契約がなされています。これは民事法には強制規定と任意規定があるからなのです。法定利息は任意規定となっているので、当事者間であらかじめ決めていなかった場合のみに適応されるということなのですね。
では、任意だからといっていくらでも利子をつけて言い訳ではありません。昔からいう「といち(十日で一割)」なんてことがまかり通るようになったら、世の中は破産者であふれてしまうでしょう。
法定利息には利息制限法によって定められた利息の上限があります。
例えば、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%になります。ですので、キャッシング、消費者金融などで、これ以上の高い利息で借りた人は本来上限利息を支払えばいいことになっています。これ以上のお金を支払ってしまった場合は裁判上で訴えを起こし処置を求めることになります。
また、利息に関する法律には出資法という法律もあります。これは、貸金業者が年29.2%を超えた利息で貸付金契約をした場合は、刑事問題となります。
出資法違反者は懲役3年、もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
利息を払いすぎていないか確認してくださいね。

スポンサードリンク

フレッツ光 プロバイダ